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2007年03月27日 要望書 タミフル服用後の副作用被害の救済等について
2007年3月27日
厚生労働大臣 柳沢伯夫 様
薬害タミフル脳症被害者の会
代 表 軒端晴彦
全国薬害被害者団体連絡協議会
代 表 花井十伍
タミフル服用後の副作用被害の救済等について
3月20日から21日にかけて行われた貴省の会見、22日の事務次官会見、23日午前の衆議院厚生労働委員会での貴職のご答弁を踏まえ、タミフルの被害救済及び安全対策に関して下記の通り要望いたします。
記
1、2006年7月に決定のあった4家族の救済申請事例について白紙撤回して、判定をやり直すこと。その際、突然死を含めること(大臣答弁より)。
2、現在進行中の救済申請事例についても、その作業を停止した上で前項同様とすること。
3、そもそも医薬品副作用被害救済制度の理念(総合機構法第三条の規定とその背景にある考え方)により、幅広く救済するという観点が判定の前提となることをふまえ、明らかな他原因がない場合すべて救済すること。
4、今後、副作用情報1,800例の再検討を行うことに関して、その方法について(いかなる組織で、いかなるメンバーで、いかなる日程で行うか)早期に説明・公表すること。
5、前項検討を行うメンバーについて企業との経済的関係を排除するか、または関係を明らかにすること。
6、そもそも厚労省に報告されている1,800例の副作用情報は、氷山の一角ともみられるので、全医療機関に対し、タミフルを処方した患者の声に十分耳を傾けるとともに積極的に患者からタミフルに相関する事象を聞き取り、速やかに報告するよう促す事。
7、前項同様、副作用被害にあった方に医薬品副作用被害救済制度の利用を呼びかけ、医療機関にはその制度の説明と申請への協力を促すこと。
8、日本小児科学会など関係学会・団体が自主的に、インフルエンザ対策(1994年以後の予防接種法改正、高齢者向け接種問題など)、及び抗ウィルス剤によるインフルエンザ治療やタミフルの安全性等について議論することを促していただきたい。過去にタミフルに関する見解(06年11月)を出した日本小児科学会は特に国民がそれを強く望むものであることを銘記すべきである。貴職はそれらの成果も踏まえてタミフルの安全対策・規制を慎重かつ公正に行うべきである。
以上