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2007年03月27日 タミフル服用後の副作用被害の救済等について 厚生労働大臣 柳沢伯夫 様
2007年3月27日
厚生労働大臣 柳沢伯夫 様
薬害タミフル脳症被害者の会
代 表 軒端晴彦
タミフル服用後の副作用被害の救済等について
3月20日から21日にかけて行われた貴省の会見、22日の事務次官会見、23日午前の衆議院厚生労働委員会での貴職のご答弁を踏まえ、タミフルの被害救済及び安全対策に関して下記の通り要望いたします。
記
1、2006年7月に決定のあった4家族の救済申請事例について白紙撤回して、判定をやり直すこと。その際、突然死を含めること(大臣答弁より)。
2、現在進行中の救済申請事例についても、その作業を停止した上で前項同様とすること。
3、そもそも医薬品副作用被害救済制度の理念(総合機構法第三条の規定とその背景にある考え方)により、幅広く救済するという観点が判定の前提となることをふまえ、明らかな他原因がない場合すべて救済すること。
4、今後1,800例について再検討を行うことに関して、その方法について(いかなる組織で、いかなるメンバーで、いかなる日程で行うか)早期に説明・公表すること。
5、前項検討を行うメンバーについて企業との経済的関係を排除するか、または関係を明らかにすること。
6、そもそも既存の1,800例が氷山の一角ともみられるので、全医療機関、全国民に対してあらためて副作用情報の報告を促すこと。
7、前項同様、副作用被害にあった方に医薬品副作用被害救済制度の利用を呼びかけ、医療機関にはその制度の説明と申請への協力を促すこと。
8、薬事の当局として、日本小児科学会など関係団体が自主的にインフルエンザ対策(1994年以後の予防接種法改正、高齢者向け接種問題など)、及びインフルエンザ治療やタミフルの安全性等について議論することを促していただきたい。過去にタミフルに関する見解を出した学会は特に国民がそれを強く望むものであることを銘記すべきである。貴職はそれらの成果も踏まえてタミフルの安全対策・規制を慎重かつ公正に行うべきである。
以上
【要望の背景・趣旨など】
緊急安全性情報発出とその後の貴職の対応をみると、そこには日本の薬事行政に安全対策が存在しないかのような失態が暴露されております。
タミフルの副作用被害は明らかに「薬害の域に達した」と認識します。
当会が昨年11月以来、平穏なくらしを犠牲にして会員が上京し、要望をくり返すもこのような結果になったことは、たいへん情けないことです。被害にあったものがその後もなお、さらに精神的物理的にもダメージをうける、こんな理不尽なことがあってよいものか。
昨日、3月26日提出のNPOJIP医薬ビジランスセンター浜六郎医師の要望書は、既に「承認取消し、回収」を求めたと聞きました。その浜医師の見解はこのところ報道関係者が以前にも増して注目するところとなっています(NIKKEIビジネス等、立花隆氏ほか)。黒川達夫審議官の「国民の生命を守る立場」(2月28日会見)の言葉通り、貴省自ら科学的な判断に基づく国民本位の結論を導くことでしか信頼回復の道がないことを肝に銘じて精進していただきたい。3月22日午後の辻事務次官、追って呼ばれた黒川審議官会見で、二人が記者の質問に窮する場面を私たちはじっと見つめました。なんと無残な姿か。私たちの救済を拒否した人達のトップはこんな程度の方だったと知り愕然としたものでした。しかもその会見の直後に当会会員である、1歳未満タミフル服用で発達障害を負った子どものお母さんが、10歳代異常行動に限定した緊急安全性情報の理不尽さを訴えるために、療育の合間をぬって会見場で大幅な遅れに戸惑いながら待機していたのです。普通に暮らす市民が厚労省記者会見場に出向く必要などまったくないのです。その異常さが理解できますか。
今の今から、こんどこそ薬害を防止する厚労省の信用失墜回復の始めてほしい。その第一歩として、私たちの上記要望を受入れるべきであります。