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タミフル脳症被害者の会について

■代表 秦野 竜子

■相談役
 柴田・羽賀法律事務所
 柴田 義朗

■薬害タミフル脳症被害者の会 規約(2006年7月19日決定)

(2007年7月16日改正)
1. 名称:
本会は、 薬害タミフル脳症被害者の会 と称する。
2. 目的:
本会は、タミフル(リン酸オセルタミビル)とタミフル脳症(注)、およびそれに伴う死亡との因果関係を、国、製薬企業、医療関係者に認めさせ、タミフルによる薬害を広く国民、医療関係者に知らしめ、タミフルによる薬害を防止するとともに、被害者およびその家族・遺族が救済されること、そのことを通じて、他の薬害をも防止することを目的とする。
3. 活動の種類:
   本会は、上記目的を達成するために必要な次の活動を行う。
 1)国、製薬企業、医療関係者に対する働きかけ
 2)タミフルによる被害を正当に認めさせるための活動に対する支援
 3)マスメディアや、インターネットウエブサイトを通じての情報提供
 4)薬害被害を受けた人や団体、その支援者および団体との共同活動
 5)会員相互の親睦のための会合など
 6)その他、上記目的を達成するための活動
4.会員:
タミフルによる薬害を経験した本人、およびその家族
5.役員:
  下記の役員を置き、任期は2年とする。再任を妨げない。
 1)代 表  1人
 2)副代表  3人
 3)事務局長 1人
 4)会 計  1人
7.総会および事務局会議:
   当会運営のため、総会を年1回、事務局会議を適宜開催するものとする。
8.会計:
  当会の運営を支えるための費用は、年会費(一口1000円)と寄付によるものとする。   
9.事務局:
  本会の事務局は愛知県に置く。
10.規約の変更:
  本会の規約を変更するときは、総会において協議するものとする。

5.規約の変更:本会の規約を変更するときは、総会において協議するものとする。



支援する会TEL:06〓6771〓6345 (坂口まで)