HOME>>薬害タミフル脳症被害者の会について

■代表 秦野 竜子
■相談役
柴田・羽賀法律事務所
柴田 義朗
※この会についてのご質問、入会希望が有りましたら、こちらのメールフォームにてご連絡ください。
メールフォームがご使用になれない場合はお電話にて承ります。
TEL:06-6771-6345 (坂口まで)
■薬害タミフル脳症被害者の会 規約(2006年7月19日決定)
(2007年7月16日改正)
1. 名称:
本会は、 薬害タミフル脳症被害者の会 と称する。
2. 目的:
本会は、タミフル(リン酸オセルタミビル)とタミフル脳症(注)、およびそれに伴う死亡との因果関係を、国、製薬企業、医療関係者に認めさせ、タミフルによる薬害を広く国民、医療関係者に知らしめ、タミフルによる薬害を防止するとともに、被害者およびその家族・遺族が救済されること、そのことを通じて、他の薬害をも防止することを目的とする。
3. 活動の種類:
本会は、上記目的を達成するために必要な次の活動を行う。
1)国、製薬企業、医療関係者に対する働きかけ
2)タミフルによる被害を正当に認めさせるための活動に対する支援
3)マスメディアや、インターネットウエブサイトを通じての情報提供
4)薬害被害を受けた人や団体、その支援者および団体との共同活動
5)会員相互の親睦のための会合など
6)その他、上記目的を達成するための活動
4.会員:
タミフルによる薬害を経験した本人、およびその家族
5.役員:
下記の役員を置き、任期は2年とする。再任を妨げない。
1)代 表 1人
2)副代表 3人
3)事務局長 1人
4)会 計 1人
7.総会および事務局会議:
当会運営のため、総会を年1回、事務局会議を適宜開催するものとする。
8.会計:
当会の運営を支えるための費用は、年会費(一口1000円)と寄付によるものとする。
9.事務局:
本会の事務局は愛知県に置く。
10.規約の変更:
本会の規約を変更するときは、総会において協議するものとする。
◆ 口座:日本郵政公社 口座記号番号:00810-0-95693
加入者名:薬害タミフル脳症被害者の会 通信欄:薬害タミフル脳症被害者の会加入
注:タミフル脳症とは:リン酸オセルタミビル(タミフル)使用後に生じる中枢神経抑制に伴う障害を広くタミフル脳症と定義する。タミフル脳症では、異常行動や幻覚を生じたり、それに伴い事故死を起こすことがあり、あるいは、呼吸中枢まで障害されると呼吸抑制により低酸素血症、チアノーゼから痙攣を生じたり、それにひき続き、睡眠中に突然死したり、突然の心肺停止し、意識が回復後も重い障害を残すことがある。
□■□賛助会員(支援する会)について□■□
1.名称:本会は、『薬害タミフル脳症被害者の会を支援する会』 と称する。
2.目的:本会は、タミフル(リン酸オセルタミビル)とタミフル脳症(注)、およびそれ に伴う死亡との因果関係を、国、製薬企業、医療関係者に認めさせ、タミフルによる薬害を広く国民、医療関係者に知らしめ、タミフルによる薬害を防止するとともに、被害者およびその家族・遺族が救済されること、そのことを通じて、他の薬害をも防止することを目的とする会を支援する事とする。
3. 活動の種類:本会は、上記目的を達成するために必要な次の活動を行う。
1)国、製薬企業、医療関係者に対する働きかけ
2)マスメディアや、インターネットウエブサイトを通じての情報提供
3)薬害被害を受けた人や団体、その支援者および団体との共同活動
5)その他、上記目的を達成するための活動
4.会計:当会の運営を支えるための費用は、年会費(一口1000円)と寄付によるものとする。
会費や寄付金の受け入れ口座は「薬害タミフル脳症被害者の会」とし、その管理運営は「薬害タミフル脳症被害者の会」に一任する。
◆ 口座:日本郵政公社 口座記号番号:00810-0-95693
加入者名:薬害タミフル脳症被害者の会 通信欄:支援する会加入
5.規約の変更:本会の規約を変更するときは、総会において協議するものとする。
支援する会TEL:06-6771-6345 (坂口まで)
1. 名称:
本会は、 薬害タミフル脳症被害者の会 と称する。
2. 目的:
本会は、タミフル(リン酸オセルタミビル)とタミフル脳症(注)、およびそれに伴う死亡との因果関係を、国、製薬企業、医療関係者に認めさせ、タミフルによる薬害を広く国民、医療関係者に知らしめ、タミフルによる薬害を防止するとともに、被害者およびその家族・遺族が救済されること、そのことを通じて、他の薬害をも防止することを目的とする。
3. 活動の種類:
本会は、上記目的を達成するために必要な次の活動を行う。
1)国、製薬企業、医療関係者に対する働きかけ
2)タミフルによる被害を正当に認めさせるための活動に対する支援
3)マスメディアや、インターネットウエブサイトを通じての情報提供
4)薬害被害を受けた人や団体、その支援者および団体との共同活動
5)会員相互の親睦のための会合など
6)その他、上記目的を達成するための活動
4.会員:
タミフルによる薬害を経験した本人、およびその家族
5.役員:
下記の役員を置き、任期は2年とする。再任を妨げない。
1)代 表 1人
2)副代表 3人
3)事務局長 1人
4)会 計 1人
7.総会および事務局会議:
当会運営のため、総会を年1回、事務局会議を適宜開催するものとする。
8.会計:
当会の運営を支えるための費用は、年会費(一口1000円)と寄付によるものとする。
9.事務局:
本会の事務局は愛知県に置く。
10.規約の変更:
本会の規約を変更するときは、総会において協議するものとする。
◆ 口座:日本郵政公社 口座記号番号:00810-0-95693
加入者名:薬害タミフル脳症被害者の会 通信欄:薬害タミフル脳症被害者の会加入
注:タミフル脳症とは:リン酸オセルタミビル(タミフル)使用後に生じる中枢神経抑制に伴う障害を広くタミフル脳症と定義する。タミフル脳症では、異常行動や幻覚を生じたり、それに伴い事故死を起こすことがあり、あるいは、呼吸中枢まで障害されると呼吸抑制により低酸素血症、チアノーゼから痙攣を生じたり、それにひき続き、睡眠中に突然死したり、突然の心肺停止し、意識が回復後も重い障害を残すことがある。
□■□賛助会員(支援する会)について□■□
1.名称:本会は、『薬害タミフル脳症被害者の会を支援する会』 と称する。
2.目的:本会は、タミフル(リン酸オセルタミビル)とタミフル脳症(注)、およびそれ に伴う死亡との因果関係を、国、製薬企業、医療関係者に認めさせ、タミフルによる薬害を広く国民、医療関係者に知らしめ、タミフルによる薬害を防止するとともに、被害者およびその家族・遺族が救済されること、そのことを通じて、他の薬害をも防止することを目的とする会を支援する事とする。
3. 活動の種類:本会は、上記目的を達成するために必要な次の活動を行う。
1)国、製薬企業、医療関係者に対する働きかけ
2)マスメディアや、インターネットウエブサイトを通じての情報提供
3)薬害被害を受けた人や団体、その支援者および団体との共同活動
5)その他、上記目的を達成するための活動
4.会計:当会の運営を支えるための費用は、年会費(一口1000円)と寄付によるものとする。
会費や寄付金の受け入れ口座は「薬害タミフル脳症被害者の会」とし、その管理運営は「薬害タミフル脳症被害者の会」に一任する。
◆ 口座:日本郵政公社 口座記号番号:00810-0-95693
加入者名:薬害タミフル脳症被害者の会 通信欄:支援する会加入
5.規約の変更:本会の規約を変更するときは、総会において協議するものとする。
支援する会TEL:06-6771-6345 (坂口まで)