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2011年10月12日 提訴:タミフル服用後死亡、一時金不支給は違法 山形の両親、独立行政法人を /宮城

インフルエンザ治療薬「タミフル」を服用後に長女(当時29歳)が突然死したのに、医薬品の副作用による死亡などの救済措置を決定する独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」(東京)が遺族一時金などを不支給決定したのは違法だとして、山形県東根市の両親が同機構に決定取り消しを求める訴訟を仙台地裁に起こした。

 訴状によると、長女は03年3月19日にインフルエンザの可能性があると診断され処方されたタミフルを服用。同月21日朝に再び症状が悪化し、再度タミフルを服用したところ、40度近くあった体温が34度まで急激に低下し、同日午後に病院で死亡した。

 両親は08年3月14日付で機構に遺族一時金と葬祭料を請求。しかし、機構は10年2月19日付で「(死亡は)副作用によるものとは考えがたく、副作用救済給付の対象とすることができない」とした。

 原告側は死亡はタミフルの副作用によるとして「不支給とした決定は違法で取り消されるべきだ」と主張している。機構は「これから裁判が始まるので、内容に関してはコメントを差し控えたい」としている。

 提訴は9月8日付で第1回口頭弁論は今月25日。【高橋宗男】

毎日新聞

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