<<前の記事へ| 次の記事へ>>
2010年03月09日 薬害防止へ第三者組織に権限付与 厚労省、提言受け設置へ
薬害の再発防止と薬事行政の在り方を協議する厚生労働省の有識者検討会(座長・寺野彰独協医大学長)は8日、医薬品行政を監視する第三者組織に、行政機関に対し適切な措置を求めて勧告したり、資料提出を命じたりする権限を持たせることで合意した。
検討会は今月末に最終提言をまとめ、長妻昭厚労相に提出する。厚労省は今後、第三者組織の早期設置に向け本格的な検討を進める。
検討会によると、第三者組織は国家行政組織法に基づいて設置され、薬害の被害者や医師、薬剤師、法律家ら10人以下で構成。国の薬事行政全般のほか、個別の医薬品の安全性も監視する。
具体的には(1)医薬品の製造承認や副作用について厚労省などから報告を受ける(2)安全性が疑わしい場合、厚労省や新薬の承認審査を担う独立行政法人に資料の提出を命じる権限を持つ(3)行政機関に依頼し、製造業者や医療機関が持つ情報を収集させることができる〓としている。
第三者組織から勧告や提言を受けた行政機関側は適切な措置を講じた上で、結果を通知するよう義務付けられる。
第三者組織は厚労省内に設置される見込みだが「あらゆる方策を講じ、中立公正に監視評価機能を果たせるようにするべきだ」としている。2010年3月8日 21時05分
(共同)
管理人:「第三者組織は厚労省内に設置」したら「あらゆる方策を講じ、中立公正に監視評価機能を果たせない」。「監視しているよ」ということで今までどおりかも。