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2008年02月08日 副作用被害救済制度めぐり弁論 タミフル訴訟
2008年02月08日09:51 岐阜新聞
インフルエンザ治療薬「タミフル」を服用後に異常行動を起こして死亡した県内の男子高校生=当時(17)=について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(東京)が「タミフルとは別の薬の副作用」と判断し、精神的苦痛を受けたとして、父親の会社員男性(50)が同機構に慰謝料100万円を求めた訴訟の第2回口頭弁論が7日、岐阜地裁(野村高弘裁判長)で開かれた。
同地裁高山支部から同地裁の合議に変更し、初めての弁論。
原告は、同機構が運営する医薬品副作用被害救済制度について、「同機構法では国民の健康被害防止も目的としている」と指摘。「健康被害の防止を直接の目的としたものではない」とする同機構の主張に対し、「単に医薬品の副作用による健康被害の救済だけにとどまらない」と反論した。
訴状によると、高校生は2004(平成16)年2月、医師が処方したタミフルを服用。数時間後、雪の中をはだしで飛び出し、国道でトラックにはねられて死亡した。同機構は06年7月、副作用の原因が塩酸アマンタジンだったとして遺族一時金の支給を決定したが、男性はタミフルの副作用が認められなかったことを不服とし、昨年7月に提訴した。