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会員被害者の現状

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2005年02月25日 『タミフル服用後睡眠中39歳男性の突然死』   京都府 会員

 平成17年2月25日、7時30分頃 息子は花粉症だと思い病院(生まれた時からの主治医)へ診察に行きました。

検査の結果、B型インフルエンザと診断され、抗生剤の点滴と抗ウイルス剤等を処方され、帰宅後にすぐ薬を飲み就寝しました。

翌朝8時頃になっても起きなかったので、母親が何度も起きるように声をかけましたが、応答しないので不審に思い、部屋に行くと、
布団に仰向けで寝て、目は開き、口は開いたまま、向かって斜め右側に向いて、息をしていなかった為、救急隊を呼びました。

到着した救急隊員に「死亡している。」と言われ、病院に連れて行かれ、同病院で死亡診断されました。

大学院医学研究科法医学講座で、承諾解剖がされました。
担当医師による1回目(5月2日)の診断では、「心臓が肥大し、肺はうっ血して重く、気管支内に多量の痰を入れる。外傷は無い。覚醒剤、睡眠導入剤、大麻、抗うつ剤等のいずれも陰性であった。」と、される。
その時点での検案書には、「不詳(直接死因)」とあり、「引き続き検査を必要とする。」と言われました。

その間に、私は、「健康被害救済制度」というものがあると知り、
2度目(7月29日)の検査結果を聞きに行く前に、担当している医師に電話で「救済制度に願い出たいので診断書を頂きたい。」と申し出ると、2度目の診断書には、「不詳」とあった直接死因に、「拡張型心筋症による、急性左心機能不全」と、病名がつけられました。が、「その他の、特に付言すべき事柄」の欄には、「通院中での投薬との因果関係については不詳」との記入もありました。

生前は、健康成人で、生まれてから39年間、大きな病気一つした事も無く、体にメスを入れることも無く、酒もタバコもやらない息子でした。
人より、健康診断(血液、尿、心電図等)も定期的に受けており、異常な検査結果は、一度も出ず、毎日、健康的に暮らしておりました。

そんな息子だからこそ、私は、「健康被害救済制度」に申し出たいとお願いしたのです。

にもかかわらず、今まで「不詳」とあった病因や病名の欄に、「拡張型急性左心機能不全」とされた診断に対して、
『私達遺族をはじめ、息子を知る人は、この最終診断結果に対して不服を申します。』

もう一つは、私達が、一番必要としている、
「薬害による死因を調べる行政解剖が、されていない。」ということであります。(京都府には、行政解剖する施設が無いので…。隣の大阪府にはあるのに…。)
『行政解剖をして、薬による副作用の結果を明らかにして欲しい!(タミフル等の薬害を明らかに出来ない!)』と願い、これがなされないことには、私達は、永遠に悔やむことになります。

私達と同じ思いをされている方は、他にもたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
同じ人間である以上、行政解剖を受けることができる人、できない人があるのは、大きな人権問題です。監察医制度を全国規模で充実させて欲しいと願うものです。

“健康成人が、タミフル他を飲んで3時間前後に死亡した。
  これは、タミフルの副作用、薬害が最も大きく、
その他の薬との総合的な副作用があった為!
としか 考えられません。”

[健康被害救済制度]
医薬品医療機器総合機構の前身である「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」は昭和54年に「医薬品副作用被害救済基金」として設立され、その翌年5月から「医薬品副作用被害救済業務」を開始しました。また、国や製薬企業から委託されたスモン患者に対する「受託・貸付業務」、友愛福祉財団から委託されたHIV感染者に対する「受託給付業務」を行ってきました。平成16年4月から、生物に由来する原料や材料を使って作られた医薬品と医療機器による感染等の健康被害について救済する「生物由来製品感染等被害救済業務」についても行うこととなりました。
 2つの救済給付業務と2つの受託業務の合わせて4つの健康被害救済業務を行い、医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでいきます。
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