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2008年01月16日 <製薬会社寄付金>医薬品の審査委員が受ける上限をルール化
厚生労働省は15日、医薬品の承認審査にかかわる委員が申請側の製薬会社から受け取ることができる寄付金の上限ルールを決めた。過去3年度(審査年度を含む)を対象に申請会社から年間500万円を超える寄付金などを受けた場合は原則、審議・議決に参加できないほか、50万円を超えた場合も議決に参加できない。家族への寄付や、ライバル会社からの寄付も対象。来年度からの運用を目指す。
寄付金問題を巡っては、インフルエンザ治療薬「タミフル」の副作用を同省研究班で検証した専門家が、製薬企業から寄付金を受けていたことが昨年4月に発覚。同省は公平性・透明性確保のルールづくりを進めていた。
審議会の委員や参考人は、該当する寄付金を受けた場合に自己申告する。対象となる寄付金は、コンサルタント料や講演・原稿料のほか、教育目的で大学に寄付される奨学寄付金、申請企業の株も含めた。一方で学部長・学会長などの立場で受けた寄付金は対象外とした。【北川仁士】 毎日新聞